大学院 学籍の取扱いと手続き

大学院における学籍の取り扱いについては以下をご覧ください。

休学

疾病その他やむを得ない理由で休学を希望する者は、その理由を詳記し保証人連署で願い出て、学長の許可を得ること。休学期間は在学年数に算入しない。休学の場合の学費は次のとおりとする。(学則第41条参照)

  1. 学期の始め(4月1日もしくは10月1日)から休学する場合(入学と同時に休学を開始する場合を除く)は、当該学期の納入金を免除し、在籍料として別表(2)に定める額を納入するものとする。
  2. 入学と同時に休学を開始する場合は、すでに納めた納入金は返金しない。
  3. 学期の途中から休学する場合は、当該学期の納入金を納めなければならない。

疾病その他の理由により修学することが適当でないと認めるときは、学長が休学を命ずることがある。

復学

休学の理由が解消し復学を希望する者は、保証人連署で願い出て、学長の許可を得ること。

退学

退学を希望する者は、その理由を詳記し保証人連署で願い出て、学長の許可を得ること。ただし、授業料等納入金が未納のまま退学することはできない。学生証と校章は願い出時に返却すること。

除籍

大学院次のいずれかに該当する者は、学長が除籍する。

  • 最長在学年限をもって修了できない者
  • 学費の滞納が3か月以上におよび、督促を受けても納入しない者
  • 正当な理由なく、無届で3か月以上連続欠席した者
  • 休学期間が通算3か年を超えて復学できない者
  • 死亡した者

長期履修学生制度

この制度は、職業、介護、出産・育児等の事情のため、標準の修業年限(修士課程及び博士前期課程は2年、博士後期課程は3年)で修了することが困難な学生が、長期にわたり計画的に教育課程を履修することができる制度である。
<対象外となる専攻>
言語教育・コミュニケーション専攻博士前期課程 英語教育専修コース
生活文化研究専攻修士課程 1年制コース
福祉社会研究専攻修士課程 福祉共創マネジメントコース及び消費者志向経営コース
福祉社会経営研究科 福祉共創マネジメント専攻
入学後、指導教員の指導を受けたうえでの申請とし、収容定員内の範囲で長期履修学生に身分を変更することができる。
その場合、修業年限が1期(半年)以上残っている者を対象とし、新規・変更共に期間の変更を学期単位とする。
なお、制度に関する公示・説明・申請期日はUP SHOWAに掲示する。 (昭和女子大学大学院長期履修学生に関する取扱規程参照)

新規申請の期限(参考)在学生 …後期から希望:6月末日(修了予定の学期中の申請を認めない)
…前期から希望:前年度の12月15日(修了予定の学期中の申請を認めない)
変更申請の期限(参考) …短縮:6月末日または12月15日(修了予定の学期中の申請を認める)
…延長:6月末日または12月15日(修了予定の学期中の申請を認めない)

再入学

手続きについては各専攻に相談すること。(昭和女子大学大学院学則第5章・大学院再入学規程参照)
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