延納願は、下記リンクをクリックして印刷してください。*
延納願の送付先はこちらのリンク先をご確認ください。
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延納願は大学に届けられている保証人(父母等)が署名の上、捺印をお願いします。
延納が認められる期限は学則により、学費納入期限の翌月末日までと定められています。
この期限を過ぎる延納は認められません。また、延納期限以降の再延納は一切認められません。
なお、提出期限は学費納入期限の最終日までとします。
(国の修学支援制度等で納入期日が延びている場合は、提出の必要はありません。)
延納期限 | 提出期限 | |
---|---|---|
前期分 | 5月31日 | 4月15日 |
後期分 | 11月30日 | 10月15日 |
延納願が提出された場合でも振込用紙の再発行は行いませんので、配布された振込用紙を使用して、延納期限までに振込を行ってください。
納入期限を過ぎると、銀行の窓口で確認作業が発生しますが、その際は大学の許可を受けている旨を伝えてください。
ATMおよびネットバンキングでの振込も可能です。振込をされる際、指定振込用紙に記載されている10桁の区分番号を、ATMの場合は[振込依頼人名]欄に、ネットバンキングの場合は[依頼人番号]欄に入力してください。
銀行名 | 支店名 | 預金種別 | 口座番号 | 口座名義 |
---|---|---|---|---|
三菱UFJ銀行 | 世田谷支店 | 普通 | 4567721 | 学校法人昭和女子大学 |
みずほ銀行 | 世田谷支店 | 普通 | 4567721 | 学校法人昭和女子大学 |
三井住友銀行 | 世田谷支店 | 普通 | 4567728 | 学校法人昭和女子大学 |
延納期限までに納入がない場合は、納入が完了するまで督促状が送付されます。
お電話等で支払予定をお知らせいただいた場合でも、納入が完了しない限り督促状は送付されますので、ご了承ください。
また、納入期限を3ヶ月経過した時点で未納の場合は学則により、除籍の対象となります。(教育支援課から除籍通告が発送されます。)
除籍扱いになった場合、これまで修得した単位等もすべて無効となり、成績・在籍等の証明書も一切発行できなくなります。(退学とは異なり、再入学の対象にもなりません。)
学費の分納は認められておりません。
万一、一部納入していただいても督促状は送付され、その後の事情により学費請求額に満たない状態で除籍等になった場合でも、納入済み額については返金できませんのでご了承ください。
一括での資金の準備が難しい場合は、人見記念奨学金(無利息貸与)をご利用ください。
詳細は、奨学金制度のページをご確認ください。
〒154-8533 東京都世田谷区太子堂1-7-57
学校法人 昭和女子大学
学園本部 財務部
TEL: 03-3411-7352